不動産に関する登記の手続き
当事務所が取り扱うメインの業務が不動産に関する登記の手続きです。
金融機関、不動産業者および税理士事務所等のクライアント様から個人の方まで、幅広く様々な案件をご依頼いただき、多くの実績を積み重ねて参りました。
また、当事務所はオンラインでの登記申請に対応しておりますので、全国の不動産について手続きが可能です。遠方の不動産でも安心してご利用いただけます。
以下に主な不動産登記の手続きをご説明いたします。
1.相続した不動産の名義書換え手続き
不動産の所有者が死亡すると、その不動産の権利(所有権)は、相続人に移転します。
相続人が複数人いた場合には、法律に定められた割合で相続する(法定相続分)ことになりますが、相続人全員で話し合って誰がどの財産を相続するかを自由に決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。
不動産を誰の名義にするか決めたら、早めに相続による不動産の名義書換(相続登記)を行う必要があります。相続登記をしておかないと、例えば、相続した不動産を売却したいと思ってもスムーズに売却することができませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りることもできなくなってしまいます。
一番トラブルになりやすいのが、相続登記をしないで放っておくうちに、相続人のどなたかが亡くなってしまうケースです。相続が2回以上重なると、相続人が増えるため相続人の間で話し合いがまとまらずに揉め事が起きやすくなったり、費用と時間も割高になったりと良いことはありません。
亡くなった方が遺してくれた大切な不動産です。権利を明確にすると共に、次世代にもきちんと引き継がれるように不動産登記を行うようにいたしましょう。
先ずは、当事務所にご相談・ご連絡下さい。手続きを分かり易く丁寧にご案内いたします。
相続登記の手続きをカーナビゲーションのように始まりから完了までスムーズにご案内いたします。
メールと郵送でのやりとりも可能です。
法務局への登記申請はオンラインで行いますので、全国どこの不動産でも対応可能です。
相続登記の必要書類について
相続登記では必要となる書類が多いので、また、相続ごとに必要となる書類が異なることがございますので、ここでは一般的な相続の場合(例えば、夫が死亡して妻と子供が相続人といった場合)について必要書類を記載いたします。
相 続 登 記 の 必 要 書 類 |
被相続人の出生から死亡までの改製原戸籍・除籍謄本等 |
被相続人の戸籍の附票または除かれた住民票(本籍記載必要) |
相続人全員の戸籍謄本 |
相続人全員の戸籍の附票または住民票(本籍記載必要) |
遺産分割協議書(遺産分割の場合) |
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合) |
不動産の固定資産評価証明書 |
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相続登記の費用について
残念ながら登記の費用というものは、一言でいくらですとお答えすることができません。
また、詳しく説明すると逆に分かりづらくなってしまいます。
「報酬・費用について」のページで、おおまかな説明と相続登記の事例に基づいた費用を
ご案内しておりますので、ご参照いただければ大体の費用をご理解いただけると存じます。
※資料を頂ければ個別にお見積もりをご案内致しますので、お気軽にご連絡ください。
2.不動産を購入したときの所有権移転登記
不動産を購入する場合、一般的な流れとして、売主と買主で売買契約を行い、同時に買主が手付け金を支払って1~2ヶ月後に残りの代金全額を支払うということになります。買主が住宅ローンを利用する場合には、金融機関とのローン契約も必要になります。
司法書士は、買主が残りの代金全額を支払う時に取引に立ち会います。売主から買主に所有権を確実に移転するために必要な書類が全部揃っているかを確認するためです。また、同時に当事者の本人確認と意思確認も行います。
司法書士が全ての確認作業を行って、買主に所有権移転をすることに問題がないと判断できた場合に、ようやくお金が動きます。金融機関の住宅ローンが買主の口座に入金され、買主から売主へ残代金の支払いを行い、その他の費用(不動産業者への仲介手数料や司法書士の登記費用)についても同時に支払うことになります。不動産の金額によっては、何千万、何億という大金が一気に動くのですから、司法書士の責任はとても重大です。
当事務所では何社もの不動産業者の顧客から、継続してこのような取引のご依頼を頂いて参りました。権利関係が複雑であったり、取引上の問題があったりと様々なケースを経験し、無事に買主への所有権移転登記を完了しております。
通常であれば、不動産仲介会社の担当者が司法書士の手配を致しますが、買主が直接に司法書士を決めることも可能です(契約上、担当する司法書士が定められている場合があります)。
先ずは、当事務所にお見積もりをご依頼いただいて、ご検討いただければ幸いです。
不動産購入の所有権移転登記費用について
報酬・費用についてのページをご参照ください。一般的な事例の目安を把握していただければと存じます。
なお、個別に登記費用のお見積もりを承りますので、お気軽にお申し付けください。
<お見積もりは無料です>
具体的な登記費用については、次の資料を送信いただければ無料でお見積もりをご案内致します。
- 登記事項証明書または売買契約書
- 固定資産評価証明書(不動産業者が持っています)
- 融資利用の場合は融資金額
※ 司法書士の守秘義務からお問い合わせいただいた事が
外部に漏れることはございません。ご安心下さい。
3.その他の不動産登記の手続き
その他の不動産登記の手続きについては、次のようなものがあります。
手続きや費用についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 贈与をしたときの不動産の所有権移転登記
- 住宅ローンを返済したときの抵当権抹消登記
- 住所や氏名を変更した場合の所有権登記名義人の住所、氏名変更登記