成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方々が、財産を失ったりすることのないよう、また適切な生活面でのサポートが受けられるように法律面と生活面の両方を支援する制度です。

 司法書士は、成年後見制度の専門家として社会に貢献しております。お気軽にご相談ください。


こんな時に利用できます
  • 認知症の父親の不動産を売却して施設入所の費用に充てたい
  • 一人暮らしの高齢の母親が高額な健康器具を購入してしまった
  • 今はまだ元気。でも老後が心配。もしも判断能力がおとろえてきたら自分の信頼できる人に支援してもらいたい

成年後見制度 2つの仕組み

【法定後見制度と任意後見制度】

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度から成り立っています。

さらに法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、支援を必要とする人の判断能力の状態に応じて制度を利用できるようになっています。

成  年  後  見  制  度

法 定 後 見  任 意 後 見 
後見 / 保佐 / 補助

すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に申立をして成年後見人等を選任してもらい支援を開始するもの

判断能力があるうちに将来判断能力が不十分になったときに備えて、自分で支援者と支援の内容を決めて契約をしておくもの

法定後見制度(判断能力が不十分)

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれておりますが、支援を必要とする「本人」の判断能力の状態によって決まります。

類 型 支援をする人 判断能力の状態
後 見  成年後見人 判断能力が欠けているの通常の状態である場合
保 佐   保佐人 判断能力が著しく不十分である場合 
補 助   補助人 判断能力が不十分な場合

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、本人の権利や利益を守るため、代理権・同意権・取消権といった権利を行使して保護・支援を行います。

 

【代理権】

本人に代わって契約等の法律行為をして支援します。例えば、施設と入所契約を結んだり、預貯金を管理したり、不動産を売却したりすることです。

 

【同意権・取消権】

本人が契約しようとする時に同意を与えたり、本人が不利益な契約をしてしまった時にその契約を取消たりして支援します。但し、日用品の購入など日常生活に関する行為は対象外です。

 

このように、成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、生活・医療・介護といった生活面についても法律行為を通じて支援するもので、実際の介護や食事の世話などをすることは職務ではありません。

 

成年後見人等の報酬について

成年被後見人等には本人の財産の中から報酬が支払われることになりますが、その額は家庭裁判所の審判官が一切の事情を考慮して決めることになります。目安としては、月額2万円~6万円程度といわれています。

なお、自動的に支払われるものではありません。家庭裁判所に対して「報酬付与の申立」をする必要があります。

 

任意後見制度(判断能力がある)

任意後見制度は、将来、認知症など判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が元気なうちに自分で代理人(任意後見人)を選任し、自分が必要と思う支援を受けることが出来るようにするものです。

いわば支援のオーダーメイド。これにより将来の不安が軽減され、安心して生活できます。


任意後見制度を利用するには、任意後見人となるべき人との間で「任意後見契約」を結ぶ必要があります。自分の生活・病院・施設の利用や財産管理等についてどのような支援をしてもらうか(代理権を与えるか)、その報酬はいくらにするかなどを決めて、公証人の作成する公正証書という契約書を作成する必要があります。

任意後見契約が効力を生じるのは、実際に判断能力が低下した後です。任意後見人となるべき人がタイミングをみて家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が「任意後見監督人」という任意後見人の仕事を監督する者を選任したところから任意後見契約の内容に従った支援が開始されます。

なお、法定後見制度と違い、任意後見人には同意権・取消権がありません。そのため、本人が悪徳商法等の高額な契約をしてしまっても、任意後見人として契約を取り消すことが出来ないので注意が必要です。

 

任意後見監督人の報酬について

任意後見制度では、任意後見契約で取り決めた任意後見人の報酬以外に、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の報酬が必要になる点も留意すべき必要があります。

任意後見監督人の報酬は、法定後見制度と同様に家庭裁判所が決めた額になります。

 

当事務所がサポートいたします

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。申立は、支援を必要とする人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出して行います。

かなり多くの書類を作成したり揃えたりする必要があるので、ご自分で行うには難し場合があります。

 

当事務所では、法定後見の申立や任意後見契約のサポートを行っております。また、後見人等の候補者になることも可能です。お悩みであればお気軽にご相談ください。

 

※ 当事務所は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに登録しておりますので、当事務所の司法書士が後見人等に就任した場合、家庭裁判所の監督に加えリーガルサポートからも監督されることにり、仕事が適正に行われているか二重にチェックが行われます。

 

当事務所の費用について

報酬・費用についてのページをご確認ください。

 

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