遺言書の作成 -相続トラブル防止-
最近はいわゆる「終活」ブームも手伝って、遺言書を作成する方が多くいらっしゃいます。
何故、遺言書が必要になるか考えたことはありますか。
私は、今まで仕事をしてきた中で「遺言書があったらな」と思うことが少なくありません。
逆に「遺言書があって良かった」と安堵することもしばしばです。
遺言書により相続での揉め事を回避することが、多くの場合で可能になります。
また、相続人の負担となる無用な時間や手間を軽減することが可能です。
当事務所が親切・丁寧にサポートいたしますので、是非、遺言書の作成をご検討ください。
1.遺言書の作成をお勧めするケース
遺言書がないと民法の規定により相続人となった人に財産が移転します。
先ずは法律に定められた割合で相続する(法定相続分)ことになりますが、相続人全員で話し合って誰がどの財産を取得するかを自由に決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。
法定相続または遺産分割協議で相続人が合意できれば問題ありませんが、現実にはスムーズにいかない場合も多く、場合によっては相続財産(財産の多い少ないに拘わらず)を巡って骨肉の争いに発展することもあります。
特に遺言書の作成をお勧めするケースは次のとおりです。
① 夫婦の間に子供がいない場合
例えば、夫が亡くなった場合で、夫の両親は既に他界しており夫に弟がいたとします。
すると、妻(法定相続分4分の3)と夫の弟(法定相続分4分の1)で相続財産を分けることになります。
夫の生前、弟と折り合いが良くない場合には揉めることも想定されます。
また、夫婦で築いた財産を全て妻へ相続させたいと思うことも当然かもしれません。
兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分がありませんので、揉めることなく全財産を妻に相続させることが可能になります。
夫婦相互に遺言書を作成することを強くお勧め致します。
② 子供がいて離婚・再婚している場合
例えば、前妻との間に子供がいるが音信不通の状態で、現在は後妻と自己所有マンションに暮らしている夫がいるとします。
夫が死亡すると、前妻の子供と後妻との間でこのマンションを相続することとなり、遺産分割協議を行うこととなります。
このように面識のない当事者間では、感情的にも話し合いが難しいかもしれません。
状況によってはこのマンションを売却して売却代金を分けるということになってしまい、後妻は住む場所を失うことになってしまいます。
このようなケースでは遺留分があるので確実とは言えませんが、遺言書を作成することによって争いを回避することが出来るかもしれません。
③ 相続人以外の人に財産を渡したい場合
相続財産を取得出来るのは、原則、相続人に限られます。
相続人以外の人に財産を渡したいと思う場合には、遺言書を作成する必要があります。
例えば、内縁の妻に財産を渡したい、同居している長男の嫁にも財産を遺してやりたいという場合には遺言書がないと実現できません。
また、ペットの世話をしてもらうことを条件に知人に財産を渡したい、活動を指示する団体に寄付をしたいという場合にも遺言書の作成は必須です。
2.遺言書の種類
遺言書というと一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のことを指します。
自筆証書遺言とは文字通り遺言をしようとする人が自分で作成するもので、公正証書遺言とは公証人に依頼して作成する遺言書です。
両者の違いは次のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
費 用 |
かからない |
公正証書作成費用がかかる |
保 管 |
自分で保管 |
公証役場で原本を保管。保管料はかからない |
秘匿性 |
誰にも知られないで作成可能 |
公証人と証人以外に知られない ※ |
紛 失 | 紛失や発見されない恐れがある | 紛失することがない。公証役場で検索が可能 |
偽 造 | 偽造、隠蔽、破棄の危険性あり | 偽造などの恐れはない。安全で確実 |
確実性 | 不備があると無効となる | 公証人が作成するため無効になる恐れはない |
死亡後 | 家庭裁判所で検認を要する | すぐに遺言の内容を執行できる |
※公証人には守秘義務が、証人には秘密保持義務があるので安心です
当事務所がサポートいたします
当事務所があなたの遺言書の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言での作成も対応させていただきますが、当事務所では公正証書遺言での作成をお勧め致します。
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言と比べて費用のご負担が大きくなりますが、安全性と確実性、さらに相続人や財産を受け取る方の負担を考えると費用相当のメリットがあります。
是非、公正証書遺言での作成をご検討ください。
公正証書遺言の作成については、事前の公証人との打ち合わせは全て当事務所が行います。
お客様は当事務所との打合せで準備が完了です。
当事務所が必要な書類のご案内から遺言の内容の打合せを親切・丁寧に行ってまいります。
例えるなら、お客様と公証人の橋渡しを当事務所が行うということです。
遺言の内容が確定したら、お客様と一緒に公証役場へ行って公正証書遺言を作成してもらいます。
公正証書遺言作成の費用について
費用については、遺言の内容や財産の額によって変わって参りますので、一概に具体的な金額を提示することは出来ませんが、目安として報酬・費用についてのページをご参照ください。